【問44】知的財産管理技能検定2級 練習問題|共同著作物
著作権法 問4/36難易度B(標準)
問題文
甲と乙が共同で一つの論文を執筆し、各人の寄与を分離して個別的に利用できない共同著作物となった。この共同著作物の著作権(著作財産権)の行使に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 1.各共有者は、他の共有者の同意なく自由に自己の持分を第三者に譲渡できる
- 2.共有著作権の行使は、持分の最も多い共有者が単独で決定できる
- 3.共有著作権は、共有者の一人が反対する限り、その反対に正当な理由がなくても常に行使できない
- 4.共有著作権は、原則として共有者全員の合意によらなければ行使することができない
解説
共有著作権は、共有者全員の合意によらなければ行使することができない(著作権法65条2項)。各共有者は他の共有者の同意なしに持分を譲渡・質入れできず(65条1項)、持分の多寡で単独決定できるものでもない。もっとも各共有者は正当な理由がない限り合意の成立を妨げることができない(65条3項)ため、正当な理由なく反対して行使を妨げることはできない。