【問43】知的財産管理技能検定2級 練習問題|編集著作物・データベースの著作物
著作権法 問3/36難易度B(標準)
問題文
編集著作物およびデータベースの著作物に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 1.編集著作物として保護されるためには、素材となる個々のものがすべて著作物である必要がある
- 2.データベースの著作物として保護されるかどうかは、収録された情報の量の多さのみによって判断される
- 3.編集物は、その素材の選択又は配列によって創作性を有する場合に、編集著作物として保護される
- 4.編集著作物が保護される場合、その素材である個々の著作物の著作者の権利は消滅する
解説
編集物は、その素材の選択又は配列に創作性があれば編集著作物として保護される(著作権法12条1項)。素材自体が著作物である必要はなく(電話帳のようにデータの編集物も対象となりうる)、データベースの著作物は情報の選択又は体系的な構成の創作性で判断され、情報量の多寡で決まるものではない(12条の2)。また素材である個々の著作物の著作者の権利は、編集著作物の保護によって影響を受けない(12条2項)。