シカクモン

【問42】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著作物性

著作権法2/36難易度B標準

問題文

ありふれた言葉を組み合わせただけのごく短いキャッチフレーズについて、その著作物性が争われた。著作物性に関する説明として最も適切なものはどれか。

  1. 1.ありふれた表現からなるごく短い標語やキャッチフレーズは、表現の選択の幅が狭く創作性を欠くため、著作物と認められないことがある
  2. 2.文章が短くても、言葉が用いられてさえいれば常に著作物として保護される
  3. 3.キャッチフレーズは広告目的で作られるため、その内容にかかわらず一律に著作物となる
  4. 4.商業的に利用される表現は、著作権法上の著作物から一律に除外される