【問42】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著作物性
著作権法 問2/36難易度B(標準)
問題文
ありふれた言葉を組み合わせただけのごく短いキャッチフレーズについて、その著作物性が争われた。著作物性に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 1.ありふれた表現からなるごく短い標語やキャッチフレーズは、表現の選択の幅が狭く創作性を欠くため、著作物と認められないことがある
- 2.文章が短くても、言葉が用いられてさえいれば常に著作物として保護される
- 3.キャッチフレーズは広告目的で作られるため、その内容にかかわらず一律に著作物となる
- 4.商業的に利用される表現は、著作権法上の著作物から一律に除外される
解説
著作物には『創作的な表現』であることが必要(著作権法2条1項1号)。ごく短い標語やキャッチフレーズは、表現の選択の幅が狭くありふれた表現にとどまる場合、創作性を欠き著作物と認められないことがある(裁判例)。短ければ常に保護されるわけでも、広告目的ゆえに一律に著作物となるわけでもなく、商業利用でも創作性があれば著作物性は否定されない。