【問40】知的財産管理技能検定2級 練習問題|先使用権
特許法 問40/40難易度B(標準)
問題文
X社は、Y社の特許出願より前から、その特許出願に係る発明の内容を知らずに独自に同じ発明をし、Y社の特許出願の際に現に日本国内でその発明の実施である事業をしていた。X社の立場に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.X社は、先使用権を主張するためには、あらかじめ特許庁でその登録を受けていなければならない。
- 2.X社は、Y社の特許出願後にその発明を知ってから事業を開始した場合でも、当然に先使用権を有する。
- 3.X社の先使用権が認められるには、X社がY社に実施料を支払うことが条件となる。
- 4.X社は、実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内で、Y社の特許権について通常実施権(先使用権)を有する。
解説
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、特許出願の際現に日本国内でその実施である事業をしている(又はその準備をしている)者は、その実施・準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権(先使用権)を有する(特許法79条)。よって4が正解。これは法定通常実施権であり登録は不要・無償であるため、登録を要求する1、実施料の支払を条件とする3は誤り。出願後に発明を知って開始した場合は「出願の際現に事業をしている」等の要件を満たさず先使用権は生じないため、2も誤り。