【問18】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|法人の種類
法体系・取引の基礎 問18/40難易度A(易しい)
問題文
法人の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.営利法人とは社員に剰余金の配分や残余財産の分配をすることができる法人である。
- 2.公益社団法人は登記のみで成立し、行政庁の認定を要しない。
- 3.一般社団法人を設立するには社員2人以上が発起人となるが定款は不要である。
- 4.NPO法人は営利法人の一種に分類される。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
営利法人とは、構成員(社員・株主等)に剰余金または残余財産の分配ができる法人をいいます。株式会社、合同会社、合名会社、合資会社が代表例で、利益を構成員に還元することが特徴です。
選択肢2 → ❌
公益社団法人・公益財団法人は、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認定が必要です(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)。一般社団法人・一般財団法人は登記のみで設立できますが、公益認定は別途必要です。
選択肢3 → ❌
一般社団法人の設立には社員2人以上と定款の作成が必要です(一般社団・財団法人法10条等)。定款には目的・名称・主たる事務所所在地・社員の資格喪失事由等を記載します。
選択肢4 → ❌
NPO法人(特定非営利活動法人)は非営利法人です。社員に剰余金等を分配できないため、営利法人ではありません。
背景知識
法人は構成員への利益分配の有無によって営利法人と非営利法人に分類されます。営利法人の代表は会社法上の4種類(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)です。非営利法人には一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO法人、宗教法人、学校法人、医療法人などがあります。一般社団・財団法人は2008年12月施行の法人制度改革により登記のみで設立できる準則主義となりました。公益認定を受けると公益社団・財団法人となり、税制優遇を受けられます。これらの法人形態の選択は事業目的・資金調達・税制を踏まえた重要な経営判断です。
学習アドバイス
営利法人と非営利法人の区別基準(構成員への利益分配の可否)を明確に押さえましょう。会社法上の4種類の会社、一般社団・財団法人、公益認定法人、NPO法人の特徴を整理することが頻出問題対策になります。
まとめ
- 営利法人は構成員に利益分配できる
- 株式会社・合同会社などは営利法人
- 一般社団・財団法人、NPO法人は非営利法人