【問466】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の無効条項と貸金業の関係
オリジナル問題資金需要者等の保護難易度C(難しい)
問題文
消費者契約法の無効条項と貸金業に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者と個人の借主との間の金銭消費貸借契約には、貸金業法が適用されるため消費者契約法は一切適用されない。
- 2.貸金業者が契約書に「いかなる場合も貸金業者は一切の責任を負わない」と定めた条項は、消費者契約法第8条により無効となり得る。
- 3.消費者契約法第9条第2号の遅延損害金の上限(年14.6%)は、貸金業者の貸付けにも適用され、利息制限法の遅延損害金の上限に優先する。
- 4.貸金業者が法人との間で締結する金銭消費貸借契約の免責条項にも、消費者契約法の無効規定が適用される。