【問462】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の不当条項(損害賠償額の予定)
オリジナル問題資金需要者等の保護難易度B(標準)
問題文
消費者契約法における損害賠償額の予定等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項において、これらを合算した額が当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える場合、その超える部分は無効である。
- 2.消費者が支払期日までに金銭債務を履行しない場合の損害賠償額の予定又は違約金を定める条項において、年14.6%を超える部分は無効である。
- 3.損害賠償額の予定条項が消費者契約法により一部無効となった場合、残りの条項部分は有効である。
- 4.消費者契約法第9条の「平均的な損害」とは、当該消費者に生じた実際の損害額をいう。