【問420】貸金業務取扱主任者 練習問題|非免責債権と復権
民法・民事訴訟法 問114/114難易度C(難しい)
問題文
破産法における非免責債権及び復権に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.租税等の請求権は、免責許可の決定が確定しても、その責任を免れることができない非免責債権である。
- 2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、非免責債権に該当する。
- 3.免責許可の決定が確定したときは、破産者は復権する。
- 4.破産者は、復権するまでの間、すべての職業に就くことが禁止される。
解説
正解
正解は選択肢4です。破産者に対する資格制限は、すべての職業を対象とするものではなく、法律によって個別に定められた一定の職業・資格に限定されています。
各選択肢の解説
選択肢1「租税は非免責債権」→ ✅
破産法第253条第1項第1号により、租税等の請求権は非免責債権とされており、免責の効力が及びません。
選択肢2「悪意の不法行為の損害賠償」→ ✅
破産法第253条第1項第2号により、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権です。
選択肢3「免責決定確定で復権」→ ✅
破産法第255条第1項第1号により、免責許可の決定が確定したときは、破産者は当然に復権します。
選択肢4「すべての職業が禁止」→ ❌
破産者に対する資格制限は法律で個別に定められたものに限られます。例えば、弁護士、公認会計士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者などの一定の資格・職業について制限がありますが、すべての職業が禁止されるわけではありません。
背景知識
| 主な非免責債権(破産法第253条第1項) |
|---|
| 租税等の請求権 |
| 悪意で加えた不法行為の損害賠償請求権 |
| 故意又は重過失の人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権 |
| 養育費等の請求権 |
| 罰金等の請求権 |
| 復権事由 |
|---|
| 免責許可決定の確定 |
| 弁済等による破産債権の消滅 |
| 破産手続開始決定後10年の経過 |
学習アドバイス
非免責債権の種類は頻出です。特に「租税」「悪意の不法行為」「養育費」の3つは確実に覚えましょう。復権の要件も併せて整理してください。
まとめ
- 租税、悪意の不法行為の損害賠償、養育費等は非免責債権
- 免責許可決定の確定により当然に復権する
- 破産者の資格制限は法律で定められた一定の職業・資格に限られる