【問406】貸金業務取扱主任者 練習問題|訴訟上の和解と確定判決の効力
オリジナル問題民法・民事訴訟法難易度C(難しい)
問題文
民事訴訟における確定判決及び訴訟上の和解に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
- 2.訴訟上の和解が成立した場合、和解の内容を記載した調書は確定判決と同一の効力を有する。
- 3.給付を命ずる確定判決は、強制執行の債務名義となる。
- 4.確定判決の既判力は、訴訟の当事者だけでなく、第三者に対しても常に及ぶ。