【問341】貸金業務取扱主任者 練習問題|保証契約
オリジナル問題民法・民事訴訟法難易度C(難しい)
問題文
事業用融資に係る保証契約における公証人の関与に関する次の記述のうち、民法の規定として適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.個人が事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約(根保証を除く)を締結しようとする場合、保証人になろうとする個人は原則として、契約締結前1か月以内に公証人による保証意思の確認を受けなければならない。
- 2.保証意思宣明公正証書は、保証人になろうとする者が公証人に対して保証意思を口頭で陳述し、公証人がこれを筆記して公正証書として作成するものである。
- 3.主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者は、公証人による意思確認手続なしに保証人となることができる。
- 4.公証人による意思確認手続を経ずに締結された個人保証契約は、その手続違反を主張する者が誰であるかに関係なく、当然に無効となる。