【問340】貸金業務取扱主任者 練習問題|保証契約
オリジナル問題民法・民事訴訟法難易度B(標準)
問題文
個人貸金等根保証契約における元本の確定に関する次の記述のうち、民法の規定として適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.個人貸金等根保証契約において、元本確定期日の定めがない場合、契約締結日から3年を経過した日に元本が確定する。
- 2.主債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けた場合、元本が確定する。
- 3.債権者が、主債務者又は保証人の財産について、金融機関による競売手続の開始があったことを知った時から2か月以内に確定請求をした場合、元本が確定する。
- 4.個人貸金等根保証契約において元本確定期日を定める場合は、契約締結日から5年以内でなければならず、5年を超える元本確定期日を定めた場合は元本確定期日の定めが無効となり、契約締結日から3年を経過した日が元本確定日となる。