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【問336】貸金業務取扱主任者 練習問題|消滅時効

オリジナル問題民法・民事訴訟法難易度B標準

問題文

貸金業者Aが個人Bに対してX年4月1日を弁済期(一括払い)として200万円を貸し付け、期限の利益喪失特約を付した。Bが同年6月1日に返済を怠り、AがBに対して期限の利益を喪失させた旨の通知を同年7月1日に発し、Bが同年7月5日に受領した。この場合の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らして適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.期限の利益喪失通知が効力を生じるのは通知発送日(7月1日)であり、同日の翌日から消滅時効が進行する。
  2. 2.期限の利益喪失通知が効力を生じるのはBが受領した日(7月5日)であり、同日の翌日から消滅時効が進行する。
  3. 3.当初の弁済期日(4月1日)の翌日から消滅時効が進行し、Bが返済を怠った日(6月1日)は考慮されない。
  4. 4.分割払いの特約がある場合に限り期限の利益喪失が問題となり、一括払いの場合は期限の利益喪失特約の効果は生じない。