【問335】貸金業務取扱主任者 練習問題|消滅時効
オリジナル問題民法・民事訴訟法難易度A(易しい)
問題文
改正民法(2020年4月1日施行)における消滅時効期間に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人間の金銭消費貸借に基づく貸金返還請求権の消滅時効期間は、商人間の場合と異なり、依然として10年とされている。
- 2.不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年とされている。
- 3.確定判決によって確定した権利の消滅時効期間は、短期消滅時効にかかるものであっても10年とされている。
- 4.人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年とされている。