【問331】貸金業務取扱主任者 練習問題|消滅時効
オリジナル問題民法・民事訴訟法難易度B(標準)
問題文
貸金業者Aが個人Bに対して金銭消費貸借契約に基づく貸付けを行った場合の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らして適切なものを1つ選びなさい。
- 1.弁済期の定めがある貸付けにおける消滅時効の客観的起算点は、契約締結日の翌日である。
- 2.弁済期の定めがある貸付けにおける消滅時効の客観的起算点は、弁済期日の翌日である。
- 3.弁済期の定めがない貸付けにおいては、消滅時効は進行せず、貸金業者は何時でも返還を請求できる。
- 4.分割払いの貸付けにおいては、各割賦金の弁済期が到来するまで、当該割賦金に関する消滅時効は完成しないが、全体の貸付元本の時効期間は最初の分割払日から進行する。