【問307】貸金業務取扱主任者 練習問題|契約の成立要件
民法・民事訴訟法 問1/114難易度A(易しい)
問題文
民法における契約の成立に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.契約は、当事者の一方が申込みの意思表示をし、相手方がこれに対して承諾の意思表示をしたときに成立する。
- 2.契約の成立には、すべての場合において書面の作成が必要である。
- 3.申込みの意思表示は、常に撤回することができない。
- 4.承諾の意思表示は、申込みに条件を付けたものであっても、そのまま有効な承諾となる。
解説
正解
正解は選択肢1です。民法第522条第1項により、契約は申込みと承諾の意思表示の合致により成立します。
各選択肢の解説
選択肢1「申込みと承諾の合致で成立」→ ✅
民法第522条第1項は、契約は契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立すると規定しています。これが契約成立の基本原則です。
選択肢2「すべて書面の作成が必要」→ ❌
民法第522条第2項により、契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しません。口頭でも契約は成立します(諾成主義)。
選択肢3「申込みは常に撤回不可」→ ❌
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回できないとされていますが(民法第525条)、一定の条件下で撤回は可能です。
選択肢4「条件付き承諾もそのまま有効」→ ❌
承諾者が申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされます(民法第528条)。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約成立の原則 | 申込みと承諾の合致(諾成主義) |
| 方式の要否 | 原則不要(方式自由の原則) |
| 条件付き承諾 | 新たな申込みとみなされる |
学習アドバイス
契約の成立は民法の最も基本的な論点です。諾成主義(口頭でも成立)と方式自由の原則を確実に理解しましょう。
まとめ
- 契約は申込みと承諾の意思表示の合致で成立する
- 書面の作成は原則として不要(諾成主義)
- 条件付き承諾は新たな申込みとみなされる