【問294】貸金業務取扱主任者 練習問題|保証料の返還と過払い
利息制限法・出資法 問80/92難易度C(難しい)
問題文
利息制限法における保証料の制限と返還に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.利息制限法第8条の制限を超えて支払われた保証料は、超過部分が無効であるため、不当利得として返還を請求することができる。
- 2.保証料の制限超過部分は、無効であっても既に支払われた場合は返還を請求できない。
- 3.制限超過の保証料を支払った場合、保証契約そのものが遡及的に無効となり、保証料全額の返還を請求できる。
- 4.保証料の返還請求権は、保証料の支払時から1年以内に行使しなければ消滅する。
解説
正解
正解は選択肢1です。利息制限法の制限を超えて支払われた保証料の超過部分は無効であり、法律上の原因を欠く給付として不当利得返還請求の対象となります。
各選択肢の解説
選択肢1「超過部分は不当利得として返還請求可能」→ ✅(適切)
利息制限法第8条の制限を超える保証料の約定は超過部分が無効です。したがって、超過部分として支払われた金銭は法律上の原因なき給付(不当利得)に該当し、民法第703条に基づき返還を請求することができます。
選択肢2「既払いの超過部分は返還不可」→ ❌(不適切)
超過部分は法律上無効であるため、既に支払われていても不当利得として返還を請求できます。支払済みであることは返還請求を妨げません。
選択肢3「保証契約全体が遡及的に無効」→ ❌(不適切)
制限超過の場合でも、無効となるのは保証料の超過部分のみです。保証契約そのものが遡及的に無効となるわけではなく、制限額の範囲内の保証料は有効です。
選択肢4「1年以内の行使が必要」→ ❌(不適切)
保証料の超過部分の返還請求権は不当利得返還請求権であり、その消滅時効は民法の一般原則に従います。権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年です。1年という特別の期間制限はありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 超過部分の効力 | 無効 |
| 返還請求の法的根拠 | 不当利得(民法第703条) |
| 消滅時効 | 知った時から5年/行使可能時から10年 |
| 無効の範囲 | 超過部分のみ(一部無効) |
学習アドバイス
保証料の超過部分も利息の超過部分と同様に、不当利得として返還請求が可能です。消滅時効は民法の一般原則に従う点を確認しておきましょう。
まとめ
- 制限超過の保証料は不当利得として返還請求が可能
- 無効となるのは超過部分のみ(保証契約全体ではない)
- 消滅時効は民法の一般原則に従う