【問267】貸金業務取扱主任者 練習問題|天引き利息と上限超過の判定
利息制限法・出資法 問53/92難易度B(標準)
問題文
貸金業者が契約上の元本50万円で利息10万円を天引きし、40万円を交付した場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.利息制限法上の元本は40万円である。
- 2.上限金利は年18%である。
- 3.天引きされた10万円の利息のうち、上限を超える部分は無効である。
- 4.利息制限法上の元本は50万円であり、上限金利は年18%である。
解説
正解
正解は選択肢4です。天引き利息の場合、利息制限法上の元本は契約上の50万円ではなく、実際の受領額40万円です。
各選択肢の解説
選択肢1「元本は40万円」→ ✅(適切)
利息制限法第2条により、天引き利息の場合は実際に受領した金額が元本となります。
選択肢2「上限金利は年18%」→ ✅(適切)
元本40万円は「10万円以上100万円未満」に該当するため、上限金利は年18%です。
選択肢3「上限超過部分は無効」→ ✅(適切)
元本40万円に対して利息10万円は年25%に相当し(10万÷40万=25%)、上限の年18%を超える部分は無効です。
選択肢4「元本は50万円」→ ❌(不適切)
天引き利息の場合、利息制限法上の元本は契約上の金額ではなく実際の受領額です。したがって元本は40万円であり、50万円ではありません。
背景知識
この事例の場合:
- 受領額(利息制限法上の元本):40万円
- 天引き利息:10万円
- 実質利率:10万円÷40万円=25%
- 上限金利:18%
- 超過分:25%-18%=7%分が無効
学習アドバイス
天引き利息の問題では、実質利率を計算して上限と比較することがポイントです。天引きにより実質利率が高くなる仕組みを理解しましょう。
まとめ
- 天引き利息では受領額が利息制限法上の元本
- 実質利率=天引き利息額÷受領額
- 実質利率が上限を超える部分は無効