【問177】貸金業務取扱主任者 練習問題|公正証書作成の制限
オリジナル問題貸金業法難易度C(難しい)
問題文
貸金業法第20条に規定する公正証書の作成に係る制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、貸付けに係る契約について、債務者等が特定の公証人に公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する旨の委任状を取得する場合、公正証書の作成についてあらかじめ債務者等にその意味や法的効果を説明しなければならないが、保証人についてはこの限りでない。
- 2.公正証書作成の制限は、金銭の貸付けに係る契約に限定され、金銭の貸借の媒介に係る契約には適用されない。
- 3.貸金業者は、貸付けの契約について、債務者等が特定の公証人に対して強制執行認諾条項付き公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する旨の委任状を取得してはならないとされる場合がある。
- 4.貸金業者が債務者の同意を得て公正証書を作成した場合、その後当該公正証書の内容に関する紛争が生じても、債務者は異議を申し立てることができない。