【問170】貸金業務取扱主任者 練習問題|相続・合併によるみなし貸金業者
オリジナル問題貸金業法難易度C(難しい)
問題文
貸金業者の相続又は合併とみなし貸金業者に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が死亡した場合において、その相続人は、被相続人の死亡後60日間は、貸金業者の登録を受けたものとみなされる場合がある。
- 2.貸金業者である法人が合併により消滅した場合、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、既存の貸付けに係る債権の管理等のために、みなし貸金業者として一定の規定の適用を受けることがある。
- 3.貸金業者が死亡した場合、その相続人が貸金業の登録を受けない限り、被相続人の既存の貸付けに係る債権の取立ては一切行うことができない。
- 4.貸金業者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人は、当該法人の貸付けに係る債権の管理回収等に関して、みなし貸金業者としての規制を受けることがある。