【問152】貸金業務取扱主任者 練習問題|都道府県知事と内閣総理大臣の権限分担
オリジナル問題貸金業法難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における都道府県知事と内閣総理大臣の監督権限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.都道府県知事の登録を受けた貸金業者に対する監督処分は、すべて当該都道府県知事のみが行うことができ、内閣総理大臣は一切関与することができない。
- 2.内閣総理大臣は、都道府県知事の登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対し適当な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3.内閣総理大臣は、都道府県知事の登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 4.2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する貸金業者に対する監督処分は、当該貸金業者の主たる営業所が所在する都道府県の知事が単独で行う。