【問151】貸金業務取扱主任者 練習問題|指示処分と公表の関係
オリジナル問題貸金業法難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における監督処分の公表に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者に対して業務停止命令を行った場合には、その旨を官報又は都道府県の公報により公告しなければならないが、指示処分については公告する義務はない。
- 2.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者の登録を取り消した場合にはその旨を公告しなければならないが、業務停止命令については公告の義務はない。
- 3.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者に対して指示処分、業務停止命令又は登録の取消しのいずれの処分を行った場合にも、その旨を官報又は都道府県の公報により公告しなければならない。
- 4.監督処分の公告は、処分の相手方が異議を申し立てた場合には、当該異議申立ての結果が確定するまで行ってはならない。