シカクモン

【問150】貸金業務取扱主任者 練習問題|報告徴収・立入検査

オリジナル問題貸金業法難易度B標準

問題文

貸金業法における貸金業者に対する報告徴収及び立入検査に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができ、また、当該職員に貸金業者の営業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.報告徴収は、貸金業者に法令違反の疑いがある場合にのみ行うことができ、定期的な報告を求めることはできない。
  3. 3.立入検査を行うためには、裁判所の令状が必要であり、行政機関が任意に行うことはできない。
  4. 4.立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯する義務はなく、口頭で身分を名乗れば足りる。