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【問149】貸金業務取扱主任者 練習問題|業務停止命令の期間と要件

オリジナル問題貸金業法難易度B標準

問題文

貸金業法における業務停止命令に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者が貸金業法若しくはこれに基づく命令に違反した場合等に、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  2. 2.業務停止命令の期間は最長6か月であり、これを超える期間の停止を命ずることはできない。
  3. 3.業務停止命令は、貸金業者が刑事罰を受けた場合にのみ発することができる。
  4. 4.業務停止命令は、貸金業者の業務の全部の停止のみを命ずることができ、一部の停止を命ずることはできない。