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【問147】貸金業務取扱主任者 練習問題|業務改善命令の基本

オリジナル問題貸金業法難易度A易しい

問題文

貸金業法における業務改善命令に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
  2. 2.業務改善命令は、貸金業者が法令に違反した場合にのみ発することができ、法令違反がなければ発することはできない。
  3. 3.業務改善命令は、都道府県知事のみが発することができ、内閣総理大臣はこれを発する権限を有しない。
  4. 4.業務改善命令を受けた貸金業者は、命令に対する不服申立てが認められておらず、直ちに従わなければならない。