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【問133】貸金業務取扱主任者 練習問題|調査義務の対象となる契約の範囲

オリジナル問題貸金業法難易度A易しい

問題文

貸金業法における返済能力の調査義務の対象となる契約の範囲に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
  2. 2.貸金業者は、法人に対する貸付けの契約を締結しようとする場合にも、個人に対する場合と同様に指定信用情報機関の信用情報を利用して返済能力の調査を行わなければならない。
  3. 3.住宅資金貸付契約については、総量規制の適用除外とはなるが、返済能力の調査義務自体が免除されるわけではなく、必ず指定信用情報機関の信用情報を使用して調査を行わなければならない。
  4. 4.極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの契約を締結しようとする場合、極度方式基本契約締結時に返済能力の調査を行っていれば、個別の貸付けの際に改めて調査を行う必要はない。