【問100】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし貸金業者の規制適用
貸金業法 問100/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者から貸付けに係る債権を譲り受けた者(みなし貸金業者)に対する貸金業法の規制の適用に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業を営む者以外の者が貸金業者から貸付けに係る債権を譲り受けた場合、その者は取立て行為の規制の適用を受ける。
- 2.みなし貸金業者に対しては、取立て行為の規制のほか、債権譲渡の制限等の一定の規制が準用される。
- 3.貸金業者から債権を譲り受けた者は、貸金業の登録を受けていなくても、貸金業法上の一定の義務を負う。
- 4.みなし貸金業者に対しては、貸金業法上のすべての規制が貸金業者と同様に適用され、貸金業者との間に規制の範囲の違いはない。
解説
正解
正解は選択肢4です。みなし貸金業者に適用される規制は貸金業法上の一定の規定に限られており、貸金業者に適用されるすべての規制が適用されるわけではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「取立て行為の規制の適用を受ける」→ ✅
貸金業法第24条の6により、貸金業を営む者以外の者が貸金業者から貸付けに係る債権を譲り受けた場合、その者に対しても取立て行為の規制(第21条)が適用されます。本肢は適切です。
選択肢2「取立て規制のほか一定の規制が準用」→ ✅
みなし貸金業者に対しては、取立て行為の規制に加え、債権譲渡先の制限、取立て委託の制限など、債務者保護に関する一定の規制が準用されます。本肢は適切です。
選択肢3「登録なしでも一定の義務を負う」→ ✅
みなし貸金業者の規定の趣旨は、貸金業の登録を受けていない者であっても、貸金業者から譲り受けた債権の取立て等について一定の規制を及ぼすことにあります。登録の有無にかかわらず義務が発生します。本肢は適切です。
選択肢4「すべての規制が同様に適用」→ ❌
みなし貸金業者に適用される規制は、取立て行為の規制、債権譲渡の制限、取立て委託の制限など一定の範囲に限られています。貸金業者に適用される総量規制、書面交付義務、広告規制などのすべての規制が適用されるわけではありません。本肢は不適切です。
背景知識
| 項目 | 貸金業者 | みなし貸金業者 |
|---|---|---|
| 登録 | 必要 | 不要(登録なしでも規制を受ける) |
| 取立て行為の規制 | 適用あり | 適用あり |
| 債権譲渡先の制限 | 適用あり | 準用あり |
| 取立て委託の制限 | 適用あり | 準用あり |
| 総量規制 | 適用あり | 適用なし |
| 書面交付義務 | 適用あり | 適用なし |
| 広告規制 | 適用あり | 適用なし |
みなし貸金業者の規定は、貸金業者が債権を譲渡することで貸金業法の規制を潜脱することを防止するために設けられた制度です。債務者保護に直接関わる規制を中心に、一定の範囲で準用されています。
学習アドバイス
みなし貸金業者に関する出題では、適用される規制の範囲が問われます。すべての規制が適用されるわけではなく、取立て行為の規制や債権譲渡の制限など債務者保護に直結する規定に限られていることを理解しておきましょう。
まとめ
- みなし貸金業者にも取立て行為の規制や債権譲渡の制限等が適用される
- 適用される規制の範囲は一定の規定に限られ、すべての規制ではない
- 貸金業の登録を受けていなくても貸金業法上の一定の義務を負う