【問98】貸金業務取扱主任者 練習問題|債権譲渡先の制限
貸金業法 問98/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における貸付けに係る債権の譲渡先の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、貸付けに係る債権を暴力団員等に譲渡してはならない。
- 2.貸金業者は、取立て制限者に該当する者に対して貸付けに係る債権を譲渡してはならない。
- 3.貸金業者は、貸付けに係る債権の譲渡先が取立て制限者に該当するかどうかを確認する必要はない。
- 4.取立て制限者とは、暴力団員等、暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体または当該法人その他の団体の構成員をいう。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業者は債権の譲渡先が取立て制限者に該当しないことを確認する義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「暴力団員等への譲渡禁止」→ ✅
貸金業法第24条第3項は、貸金業者が貸付けに係る債権を取立て制限者に譲渡することを禁止しています。暴力団員等は取立て制限者に該当するため、債権の譲渡先とすることはできません。本肢は適切です。
選択肢2「取立て制限者への譲渡禁止」→ ✅
貸金業法第24条第3項により、貸金業者は取立て制限者に該当する者に対して貸付けに係る債権を譲渡してはならないとされています。本肢は適切です。
選択肢3「譲渡先の確認は不要」→ ❌
貸金業者には、債権の譲渡先が取立て制限者に該当しないことを確認する義務があります。確認せずに取立て制限者に債権を譲渡した場合、貸金業法違反となります。本肢は不適切です。
選択肢4「取立て制限者の定義」→ ✅
取立て制限者とは、貸金業法第24条第3項に定められた者であり、暴力団員等、暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体、またはその構成員をいいます。本肢は適切です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第24条第3項 |
| 取立て制限者 | 暴力団員等、暴力団支配法人、その構成員 |
| 禁止行為 | 取立て制限者への債権譲渡 |
| 確認義務 | 譲渡先が取立て制限者でないことの確認が必要 |
| 趣旨 | 反社会的勢力による不当な取立ての防止 |
債権譲渡先の制限は、貸金業者が自ら適正な取立てを行う義務を免れるために反社会的勢力に債権を譲渡し、不当な取立てが行われることを防止するための規定です。反社会的勢力の排除は貸金業法の重要な政策目標の一つです。
学習アドバイス
取立て制限者の範囲と、債権譲渡先の制限の趣旨を理解しておきましょう。後述の取立て委託の制限(第24条の4)とも関連する論点であるため、合わせて学習すると効果的です。
まとめ
- 貸金業者は取立て制限者(暴力団員等)に債権を譲渡してはならない
- 譲渡先が取立て制限者に該当しないことの確認義務がある
- 反社会的勢力による不当な取立て防止が規制の趣旨