【問96】貸金業務取扱主任者 練習問題|張り紙・ビラ等による名誉毀損の禁止
オリジナル問題貸金業法難易度B(標準)
問題文
貸金業法第21条第1項に規定する取立て行為の規制のうち、張り紙・ビラ等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業を営む者は、債務者の居宅の付近に張り紙をする場合であっても、債務者の氏名を記載しなければ、借入れの事実を記載した張り紙をすることは禁止されない。
- 2.貸金業を営む者は、はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他の債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにしてはならない。
- 3.貸金業を営む者は、債務者の借入れに関する事実を記載したビラを配布することは禁止されるが、電子メールで第三者に通知することは禁止されない。
- 4.貸金業を営む者は、債務者の同意があれば、債務者の借入れに関する事実を記載した張り紙を債務者の勤務先に掲示することができる。