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【問94】貸金業務取扱主任者 練習問題|弁護士介入後の直接請求禁止

オリジナル問題貸金業法難易度B標準

問題文

貸金業法第21条第1項第9号に規定する、債務者等が弁護士等に債務の処理を委託した場合の取立て行為の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.債務者が弁護士に債務の処理を委託し、その旨の通知があった場合でも、貸金業者は当該債務者に対して直接弁済を請求することができる。
  2. 2.債務者が弁護士に債務の処理を委託した場合、貸金業者は当該弁護士から書面による通知を受けたときに限り、当該債務者に対する直接の請求が制限される。
  3. 3.債務者が弁護士又は弁護士法人に債務の処理を委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合、正当な理由がないのに当該債務者に対し直接弁済を要求してはならない。
  4. 4.債務者が弁護士に債務の処理を委託した場合であっても、貸金業者は元本のみの請求であれば当該債務者に対して直接請求することができる。