【問85】貸金業務取扱主任者 練習問題|受取証書の交付免除の要件
オリジナル問題貸金業法難易度C(難しい)
問題文
貸金業法施行規則に規定する受取証書の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、弁済を受けた金額が1万円未満の場合には、受取証書の交付義務が免除される。
- 2.貸金業者が弁済を受ける場合に、弁済をした者に対してその都度直ちに交付することが困難であるときは、一定の条件のもとで受取証書の交付方法に特例が認められる場合がある。
- 3.保証人が主たる債務者に代わって弁済した場合、貸金業者は保証人に対して受取証書を交付する義務を負わない。
- 4.債務者の配偶者が弁済した場合、貸金業者は債務者に対してのみ受取証書を交付すれば足り、弁済をした配偶者に対して交付する必要はない。