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【問42】貸金業務取扱主任者 練習問題|帳簿不備と行政処分の関係

オリジナル問題貸金業法難易度C難しい

問題文

貸金業者の帳簿の備付け及び保存に関する義務違反と行政処分等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。

  1. 1.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者が帳簿の備付け義務に違反した場合、当該貸金業者の登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 2.貸金業者が帳簿に虚偽の記載をした場合、当該貸金業者は1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。
  3. 3.貸金業者が帳簿を備え付けなかった場合であっても、貸付けの契約の相手方に実害が生じていなければ、行政処分の対象とはならない。
  4. 4.貸金業者が帳簿の備付け義務に違反した場合、監督当局は当該貸金業者に対して業務改善命令を発することができる。