【問30】貸金業務取扱主任者 練習問題|欠格事由と回復のタイミング
オリジナル問題貸金業法難易度C(難しい)
問題文
貸金業務取扱主任者の欠格事由(登録拒否事由)と登録が再び可能となる時期に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.成年被後見人又は被保佐人であることは貸金業務取扱主任者の登録拒否事由に該当するが、後見開始の審判又は保佐開始の審判が取り消されれば、取消しの日の翌日から登録を受けることが可能となる。
- 2.破産手続開始の決定を受けた者は、免責許可の決定を受ければ直ちに登録拒否事由に該当しなくなるが、復権を得ていなくても登録を受けることができる。
- 3.不正の手段により貸金業務取扱主任者の登録を受けたことにより登録を取り消された者は、取消しの日から5年を経過しなければ再登録を受けることができない。
- 4.禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過すれば、登録を受けることが可能となる。