【問222】個人情報保護士 練習問題|守秘義務
情報セキュリティ 問42/120難易度A(易しい)
問題文
従業員の守秘義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.守秘義務は就業規則に定めがなくても当然に発生するため、書面による合意は不要である
- 2.守秘義務契約(秘密保持契約)は、雇用契約時に締結し、その内容を明確にしておくことが望ましい
- 3.守秘義務は正社員にのみ適用され、派遣社員や業務委託先には適用されない
- 4.守秘義務は退職と同時に消滅し、退職後の情報漏えいについて責任を問うことはできない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
守秘義務を確実に履行させるためには、書面による合意(秘密保持契約等)を取り交わし、義務の範囲や内容を明確にしておくことが重要です。
選択肢2 → ✅正解
雇用契約時に守秘義務契約を締結し、秘密情報の範囲、義務の期間、違反時の措置等を明確にしておくことが望ましい対応です。
選択肢3 → ❌誤り
守秘義務は正社員だけでなく、派遣社員や業務委託先の従業員にも適用すべきです。それぞれに適した形で秘密保持契約を締結する必要があります。
選択肢4 → ❌誤り
守秘義務は退職後も一定期間継続させることが一般的であり、退職時にも改めて守秘義務を確認する誓約書を取得することが推奨されます。
背景知識
従業員の守秘義務は、個人情報や営業秘密の漏えいを防止するための人的安全管理措置の一つです。雇用契約時に秘密保持契約(NDA)を締結し、秘密情報の範囲、義務の期間、違反時の罰則等を明確にすることが推奨されています。また、退職時にも守秘義務の継続を確認する誓約書を取得し、在職中に知り得た情報の持ち出しや使用を禁止することが重要です。派遣社員や委託先に対しても同様の措置を講じる必要があります。
学習アドバイス
守秘義務の範囲(対象者・期間)と、書面による明確化の重要性を理解しましょう。入社時・在職中・退職時の各段階で行うべき措置を整理しておくと効果的です。
まとめ
- 守秘義務は書面(秘密保持契約)で明確にする
- 全ての従業者(派遣・委託含む)が対象
- 退職後も一定期間守秘義務を継続させる