【問170】個人情報保護士 練習問題|匿名加工情報
個人情報保護法 問170/170難易度C(難しい)
問題文
匿名加工情報の加工基準における「特異な記述等の削除」に関して、最も適切な具体例はどれか。
- 1.年齢が「35歳」という一般的な記述を削除すること
- 2.住所のうち市区町村までの情報を削除すること
- 3.年齢が「116歳」のように極めて珍しい値を削除または一般化すること
- 4.性別の情報をすべて削除すること
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
「35歳」は一般的な値であり、特異な記述には当たりません。特異な記述とは、他の個人と区別できるほど珍しい情報を指します。
選択肢2 → ❌誤り
市区町村までの住所情報は、人口が極端に少ない地域でない限り、一般的には特異な記述に当たりません。住所情報の削除・一般化は別の加工基準(特定の個人を識別できる記述の削除)の問題です。
選択肢3 → ✅正解
施行規則第34条第4号は、特異な記述等の削除を加工基準の一つとしています。年齢116歳のような極めて珍しい値は、それだけで個人が特定される可能性があるため、削除するか一般化(例:「100歳以上」とする)する必要があります。
選択肢4 → ❌誤り
性別は一般的な情報であり、通常は特異な記述に当たりません。すべて削除する必要はありません。
背景知識
匿名加工情報の加工基準における「特異な記述等の削除」(施行規則第34条第4号)は、個人情報に含まれる記述等のうち、その値自体が珍しいことにより特定の個人を識別できるおそれのあるものを削除または一般化する措置です。例としては、極端な年齢、非常に高額な年収、極めて珍しい病歴などが挙げられます。一般的な値であっても複数の情報を組み合わせると個人が特定できる場合もあるため、総合的なリスク評価が重要です。
学習アドバイス
特異な記述の具体例を理解しておくことが重要です。極端な年齢、非常に高い年収、珍しい職業など、「その値だけで個人が特定され得る」情報が該当します。
まとめ
- 特異な記述等の削除は匿名加工情報の加工基準の一つ
- 極端な年齢や珍しい属性値が特異な記述に該当する
- 削除だけでなく一般化による対応も認められる