【問114】個人情報保護士 練習問題|個人情報保護委員会の緊急命令
個人情報保護法難易度B(標準)
問題文
個人情報保護委員会が勧告を経ずに直接命令を発することができる場合として、正しいものはどれか。
- 1.事業者が報告徴収に応じなかった場合
- 2.個人の重大な権利利益の侵害が切迫している場合
- 3.事業者が認定個人情報保護団体に加入していない場合
- 4.漏えい等が1,000人を超えた場合は常に緊急命令の対象となる
個人情報保護委員会が勧告を経ずに直接命令を発することができる場合として、正しいものはどれか。