シカクモン

【問112】個人情報保護士 練習問題|個人情報保護委員会の報告徴収・立入検査

個人情報保護法難易度A易しい

問題文

個人情報保護委員会の報告徴収・立入検査権限(法第143条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.報告徴収や立入検査は裁判所の令状がなければ行うことができない
  2. 2.個人情報保護委員会は事業者に対して報告を求め、又は事務所等に立ち入り検査を行うことができる
  3. 3.報告徴収は認められるが、立入検査は認められていない
  4. 4.報告徴収・立入検査は行政機関にのみ適用され、民間事業者には適用されない