シカクモン

【問109】個人情報保護士 練習問題|裁判上の訴えの事前請求

個人情報保護法難易度C難しい

問題文

保有個人データに関する裁判上の訴え(法第39条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.本人は事業者に対する事前の請求なしに直ちに裁判所に訴えを提起できる
  2. 2.訴えを提起する前に、まず個人情報保護委員会に申告しなければならない
  3. 3.本人が事業者に請求を行い、事業者が相当期間内に措置を講じない場合等に訴えを提起できる
  4. 4.裁判上の訴えは認められておらず、個人情報保護委員会への申告のみが救済手段である