【問104】個人情報保護士 練習問題|訂正等請求の要件
個人情報保護法難易度B(標準)
問題文
保有個人データの訂正等請求(法第34条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人は内容が事実でないという理由のほか、内容が気に入らないという理由でも訂正を請求できる
- 2.訂正等請求は、内容が事実でないことを理由とする場合に限り認められる
- 3.訂正等請求を受けた事業者は、本人の請求内容をそのまま反映する義務がある
- 4.訂正等請求は書面でなければ行うことができない
保有個人データの訂正等請求(法第34条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。