【問81】個人情報保護士 練習問題|漏えい等報告義務(報告対象事態)
個人情報保護法難易度A(易しい)
問題文
令和4年改正法における漏えい等の報告義務(法第26条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人データの漏えい等が発生した場合、事業者はすべてのケースで個人情報保護委員会に報告しなければならない。
- 2.漏えい等の報告義務は努力義務であり、報告しなくても罰則はない。
- 3.個人情報保護委員会への報告が義務づけられる事態として、要配慮個人情報の漏えい等が発生し又は発生したおそれがある事態が含まれる。
- 4.漏えいした個人データの件数が1,000件を超えた場合にのみ報告義務が生じる。