【問66】個人情報保護士 練習問題|安全管理措置(中小規模事業者の特例)
個人情報保護法 問66/170難易度C(難しい)
問題文
安全管理措置における中小規模事業者の手法の例示に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.中小規模事業者は安全管理措置を一切講じる義務がない。
- 2.中小規模事業者とは、従業員の数が100人以下の個人情報取扱事業者をいうが、個人情報を取り扱う事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000を超える事業者を除く。
- 3.中小規模事業者であっても安全管理措置を講じる義務はあるが、ガイドラインでは手法の例示において特例的な対応方法が示されている。
- 4.中小規模事業者は物理的安全管理措置のみを講じればよく、技術的安全管理措置は免除される。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
中小規模事業者であっても、個人情報取扱事業者である以上、安全管理措置を講じる義務があります。義務そのものが免除されることはありません。
選択肢2 → ❌誤り
ガイドライン通則編における中小規模事業者とは、従業員の数が「100人以下」の事業者をいいます。ただし、その他の条件として個人情報取扱事業者のうち個人データの取扱いが5,000を超える事業者や委託を受けて個人データを取り扱う事業者等は除かれます。記述は概ね正しい方向ですが、選択肢3がより適切な記述です。
選択肢3 → ✅正解
中小規模事業者も安全管理措置の義務を負いますが、ガイドラインでは事業の規模及び個人データの取扱いの実態に応じた手法の例示として、中小規模事業者向けに簡便な手法が示されています。
選択肢4 → ❌誤り
中小規模事業者であっても、組織的・人的・物理的・技術的のすべての安全管理措置を講じる必要があります。いずれかが免除されることはありません。
背景知識
個人情報保護法のガイドライン通則編は、安全管理措置の手法の例示において、中小規模事業者(従業員100人以下)向けに特例的な手法を提示しています。これは義務の免除ではなく、実務上の負担に配慮した簡便な手法の例示です。例えば、組織的安全管理措置における取扱台帳の代わりに既存の業務日誌への記録で足りるとするなど、中小規模事業者でも実施可能な現実的な方法が示されています。
学習アドバイス
中小規模事業者の特例は「義務の免除」ではなく「手法の簡略化の例示」である点を正確に理解しましょう。試験では義務が免除されるという誤った選択肢がよく出題されます。
まとめ
- 中小規模事業者でも安全管理措置の義務は免除されない
- ガイドラインでは中小規模事業者向けの簡便な手法が例示されている
- 4分類すべての安全管理措置が中小規模事業者にも適用される