【問65】個人情報保護士 練習問題|安全管理措置(管理区域と取扱区域)
個人情報保護法 問65/170難易度B(標準)
問題文
物理的安全管理措置における「管理区域」と「取扱区域」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.管理区域とは、個人データを取り扱う事務を実施する区域をいい、一般的なオフィスがこれに該当する。
- 2.取扱区域とは、個人データを管理するサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムが設置されている区域をいう。
- 3.管理区域には入退室管理等の厳格な措置が必要であるが、取扱区域については壁又は間仕切り等の設置や座席配置の工夫等の措置が考えられる。
- 4.管理区域と取扱区域は同義であり、区別する必要はない。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
管理区域とは、個人データを管理するサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域のことです。記述内容は「取扱区域」の説明です。
選択肢2 → ❌誤り
記述内容は「管理区域」の説明であり、「取扱区域」の説明ではありません。取扱区域は、個人データを取り扱う事務を実施する区域です。
選択肢3 → ✅正解
管理区域は重要なシステムが設置されているため入退室管理等の厳格な措置が求められ、取扱区域は事務作業を行う場所であるため壁・間仕切りの設置や座席配置の工夫等の措置が考えられます。
選択肢4 → ❌誤り
管理区域と取扱区域は明確に区別する必要があります。それぞれ求められるセキュリティレベルが異なります。
背景知識
ガイドライン通則編では、物理的安全管理措置の一つとして個人データを取り扱う区域の管理を定めています。管理区域はサーバ室やデータセンターなどの高セキュリティ区域であり、入退室管理やICカードによるアクセス制御等の措置が求められます。一方、取扱区域は一般オフィスの業務スペースなどであり、のぞき見防止のための座席配置や間仕切りの設置等の比較的簡易な措置が想定されています。
学習アドバイス
管理区域と取扱区域の定義を入れ替えるひっかけ問題が出題されやすいので、「管理区域=サーバ等の設置場所」「取扱区域=事務作業場所」としっかり区別して覚えましょう。
まとめ
- 管理区域はサーバ等が設置される高セキュリティ区域
- 取扱区域は個人データを扱う事務作業を行う区域
- それぞれ求められる安全管理措置のレベルが異なる