【問63】個人情報保護士 練習問題|安全管理措置(物理的安全管理措置)
個人情報保護法 問63/170難易度B(標準)
問題文
物理的安全管理措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人データを取り扱う区域の管理として、入退室管理を実施することが求められる。
- 2.物理的安全管理措置は、電子データのみを対象とし、紙媒体の個人データは対象外である。
- 3.個人データを含む機器や電子媒体の持ち出しについては、特段の制限を設ける必要はない。
- 4.個人データの削除及び機器・電子媒体等の廃棄は、技術的安全管理措置に分類される。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
物理的安全管理措置として、個人データを取り扱う区域について入退室管理を行うことが求められます。取扱区域と管理区域を区分し、それぞれに適切なアクセス制御を実施することが必要です。
選択肢2 → ❌誤り
物理的安全管理措置は電子データに限定されません。紙媒体の個人データについても、施錠できるキャビネットへの保管など物理的な管理が必要です。
選択肢3 → ❌誤り
個人データを含む機器や電子媒体等を持ち運ぶ場合は、容易に個人データが判明しないような措置(暗号化、パスワード保護等)を講じることが求められます。
選択肢4 → ❌誤り
個人データの削除及び機器・電子媒体等の廃棄は、物理的安全管理措置に分類されます。復元不可能な手段で削除・廃棄することが求められます。
背景知識
物理的安全管理措置は、個人データを取り扱う場所や機器に対する物理的な保護措置です。ガイドライン通則編では、(1)個人データを取り扱う区域の管理、(2)機器及び電子媒体等の盗難等の防止、(3)電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止、(4)個人データの削除及び機器・電子媒体等の廃棄の4項目が定められています。管理区域(個人データを管理するサーバ等が設置されている区域)と取扱区域(個人データを取り扱う事務を実施する区域)を明確にすることが重要です。
学習アドバイス
物理的安全管理措置の4項目と、管理区域・取扱区域の違いを正確に理解しましょう。特に「廃棄」が物理的安全管理措置に含まれる点は頻出ポイントです。
まとめ
- 物理的安全管理措置には入退室管理や区域管理が含まれる
- 紙媒体も電子データも対象となる
- 個人データの削除・廃棄は物理的安全管理措置に分類される