【問62】個人情報保護士 練習問題|安全管理措置(人的安全管理措置)
個人情報保護法 問62/170難易度A(易しい)
問題文
人的安全管理措置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.従業者に対して個人データの適正な取扱いについて定期的な研修を実施することは、人的安全管理措置に含まれる。
- 2.従業者と個人データの非開示契約を締結することは、人的安全管理措置の一つである。
- 3.人的安全管理措置は正社員のみを対象とし、派遣社員やアルバイトは対象外である。
- 4.従業者に対し、個人データの取扱いに関する留意事項について周知徹底を図ることが求められる。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤りではない(適切)
従業者への定期的な研修の実施は、人的安全管理措置の代表的な内容です。個人データの適正な取扱いに関する教育・訓練を行うことが求められます。
選択肢2 → ❌誤りではない(適切)
非開示契約の締結は人的安全管理措置の一つとして認められています。秘密保持に関する事項を就業規則等に盛り込むことも含まれます。
選択肢3 → ✅正解(不適切)
個人情報保護法における「従業者」には、正社員だけでなく、派遣社員、契約社員、アルバイト、パートタイマーなど、事業者の組織内にあって直接又は間接に事業者の指揮監督を受けて業務に従事する者すべてが含まれます(法第2条参照)。
選択肢4 → ❌誤りではない(適切)
個人データの取扱いに関する留意事項の周知徹底は、人的安全管理措置として基本的かつ重要な取組みです。
背景知識
人的安全管理措置は、個人データを取り扱う従業者に対する措置です。個人情報保護法における「従業者」の定義は広く、雇用関係にある者だけでなく、取締役、監査役、理事、監事、派遣労働者等も含みます。人的安全管理措置の具体的内容としては、従業者への教育・研修の実施、秘密保持に関する契約の締結、従業者の役割・責任の明確化などがあります。すべての従業者が対象となる点を正確に理解することが重要です。
学習アドバイス
「従業者」の定義が広いことを覚えておきましょう。正社員に限らず、指揮監督下にあるすべての者が含まれます。試験では従業者の範囲を問う問題が頻出します。
まとめ
- 人的安全管理措置の対象は正社員に限らずすべての従業者である
- 教育・研修の実施と非開示契約の締結が主な内容
- 「従業者」には派遣社員・アルバイト・役員等も含まれる