【問29】個人情報保護士 練習問題|要配慮個人情報と健康情報
個人情報保護法難易度C(難しい)
問題文
従業員の健康情報に関する取扱いについて、要配慮個人情報の観点から正しいものはどれか。
- 1.従業員の健康診断結果は要配慮個人情報に該当しないため、社内で自由に共有できる。
- 2.労働安全衛生法に基づく健康診断の実施は、法令に基づく場合として本人同意なく要配慮個人情報を取得できる。
- 3.従業員の病歴を同僚に口頭で伝えることは、個人データの提供に該当しない。
- 4.健康診断結果は匿名であれば要配慮個人情報に該当する。