【問180】マイナンバー実務検定3級 練習問題|罰則の趣旨
法人番号・罰則・実務 問20/40難易度C(難しい)
問題文
番号法の罰則が個人情報保護法と比較して総じて重く設計されている主な理由として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号は容易に変更できず、漏えいすると本人への影響が長期にわたるため
- 2.個人番号には強い経済的価値があり、市場で売買が想定されているため
- 3.公務員のみが対象であり、刑罰の重さで威嚇する必要があるため
- 4.個人情報保護法の罰則が極めて軽いため、相対的に重く見えるだけにすぎない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
個人番号は原則として生涯不変に近い番号であり、いったん漏えいすると別の番号に容易に置き換えられないため、本人への被害が長期にわたって及ぶおそれがあります。これが番号法の罰則を重く設計した中核的な理由です。
選択肢2 → ❌誤り
個人番号は売買を想定した経済的価値資産ではなく、行政効率化のための識別子です。経済的価値での説明は趣旨として不正確です。
選択肢3 → ❌誤り
罰則は公務員のみを対象とするものではなく、民間事業者も含む幅広い主体が対象です。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護法の罰則も近年強化されており、「極めて軽い」とは言えません。比較問題として相対的・絶対的に番号法が重い設計であるのは事実です。
背景知識
個人番号は本人にとって生涯にわたり利用される識別子であり、漏えいや不正利用が生じた場合の影響は深刻です。法律上は本人申請による変更も可能ですが、簡便に変更できるものではなく、被害は長期化しやすい性質を持ちます。このため、番号法は個人情報保護法と比べてより重い罰則を設定しており、業務従事者の高度な義務、両罰規定、国外犯処罰など、抑止効果のある制度設計となっています。3級では「制度趣旨を踏まえた重罰化」という背景理解が問われることがあるので、単なる暗記でなく趣旨もあわせて押さえておきましょう。
学習アドバイス
罰則の重さを単に暗記するのではなく、「なぜ重く設定されているか」という制度趣旨を理解することで、正答率が上がります。
まとめ
- 個人番号は変更困難で被害が長期化する性質を持つ
- そのため番号法の罰則は個人情報保護法より重い
- 抑止効果を高めるため両罰規定・国外犯処罰も併設