【問179】マイナンバー実務検定3級 練習問題|元従業員と罰則
法人番号・罰則・実務 問19/40難易度C(難しい)
問題文
業務従事者が退職した後にマイナンバー関連情報を漏えいした場合の罰則適用に関する記述として正しいものはどれか。
- 1.退職後はいかなる場合も罰則対象とならない
- 2.退職後5年を経過した場合のみ罰則の対象から外れる
- 3.業務従事者であった者も漏えい等の罰則対象となる
- 4.退職後の漏えいは民事責任のみで、刑事罰はない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
退職後も対象になる類型があり、「いかなる場合も対象にならない」は誤りです。
選択肢2 → ❌誤り
番号法は退職後5年で対象外になるという時効的な区切りを規定しているわけではありません。
選択肢3 → ✅正解
番号法では、業務に従事する者だけでなく、業務に従事していた者(元従業員等)も罰則対象として明示されており、退職後の漏えい等にも罰則が及びます。
選択肢4 → ❌誤り
退職後の漏えいも刑事罰の対象となります。民事責任のみではありません。
背景知識
個人番号関連業務に従事していた者(元従業員、退職者、元委託先従業員等)が、在職中に知り得た特定個人情報を退職後に漏えいするケースは情報セキュリティ上の重大リスクです。番号法はこのリスクに対応するため、現職者だけでなく元従事者も罰則対象に含めて規律しています。実務では、退職時に守秘義務に関する誓約書を取得する、退職者のシステムアカウントを速やかに無効化する等の措置が安全管理上重要です。3級では「退職者も罰則対象」というポイントが頻出しますので、しっかり押さえておきましょう。
学習アドバイス
「現職者だけでなく退職者も罰則対象」と覚えれば、関連する選択肢を正しく選べるようになります。実務上の退職時管理の重要性とも結びつけて理解しましょう。
まとめ
- 元従業員等も罰則対象に含まれる
- 退職後の漏えい等も刑事罰の対象
- 退職時の誓約書・アカウント無効化が実務上重要