【問104】マイナンバー実務検定3級 練習問題|全項目評価書の手続
特定個人情報保護 問24/40難易度B(標準)
問題文
全項目評価書を作成する場合の手続について、最も適切なものはどれか。
- 1.全項目評価書の作成・公表のみで足り、第三者の関与は不要である
- 2.公聴会や第三者点検、委員会の承認等が求められる場合がある
- 3.本人全員の事前同意が必要である
- 4.国会の議決が必要である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
全項目評価書では作成・公表のみでは足りず、追加の手続(公聴会・第三者点検・個人情報保護委員会の承認等)が必要となるケースがあります。
選択肢2 → ✅正解
全項目評価書については公聴会や有識者等の第三者点検を経たうえで、個人情報保護委員会の承認等の手続が求められる場合があります。
選択肢3 → ❌誤り
本人全員の事前同意は要件ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
国会の議決は要件ではありません。
背景知識
全項目評価書は、特定個人情報保護評価の中で最も詳細・厳格な評価書で、対象人数30万人以上等の大規模な事務に求められます。作成にあたっては国民の意見を聞く公聴会、第三者点検、個人情報保護委員会への意見聴取・承認等の手続を経るケースがあり、これによりリスクの大きい事務に対する社会的信頼性が確保されます。重点項目評価書よりも一層厳格な手続が要求される点が試験で問われやすいポイントです。
学習アドバイス
全項目評価書=最厳格、重点項目評価書=中間、基礎項目評価書=最簡易、と階層構造で覚えましょう。
まとめ
- 全項目評価書は最も厳格な評価書
- 公聴会や第三者点検が要件となる場合がある
- 大規模事務(30万人以上)で必要