【問39】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人番号変更の手続き
番号法の概要 問39/40難易度C(難しい)
問題文
個人番号の変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号の変更は本人の請求のみで可能であり、市町村長の判断は介在しない
- 2.本人の請求または市町村長の職権により、漏えいのおそれがある場合に限る
- 3.個人番号の変更は税務署長の職権で随時行われる
- 4.個人番号は重大な不祥事を起こした際に強制的に変更される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人番号の変更には、本人の請求があっても、市町村長の判断(変更要件の確認)が介在します。本人請求のみで自動的に変更されるわけではありません。
選択肢2 → ✅正解
番号法7条2項により、個人番号の変更は本人の請求または市町村長の職権で行われ、変更要件は「漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合」に限られます。
選択肢3 → ❌誤り
個人番号の変更権限は市町村長にあり、税務署長にはありません。税務署長は法人番号の指定権限を有します。
選択肢4 → ❌誤り
個人番号は懲罰的な意味で強制変更される制度ではありません。あくまで漏えい・不正利用のおそれという観点から変更されます。
背景知識
番号法7条2項は「市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認めるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の個人番号を変更するものとする」と規定しています。つまり、変更には①本人請求または市町村長職権、②漏えい・不正利用のおそれという2つの要件が必要です。漏えいの認定は市町村長が行うため、本人が請求しても認められない場合があります。一度変更された個人番号は再びその個人を識別する番号として運用されます。
学習アドバイス
「変更要件=漏えい・不正利用のおそれ」「変更主体=市町村長」を覚えましょう。本人請求のみでは不十分という点も重要です。
まとめ
- 個人番号変更は番号法7条2項
- 漏えい・不正利用のおそれが要件
- 本人請求または市町村長職権で実施