【問121】個人情報保護実務検定 練習問題|開示請求の対象
本人の権利・漏えい対応 問1/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法33条に基づく開示請求について、最も適切なものはどれか。
- 1.開示請求の対象は保有個人データであり、本人は事業者に対して自己が識別される保有個人データの開示を請求できる
- 2.開示請求は本人のみが行うことができ、法定代理人による請求は一切認められていない
- 3.開示請求を受けた事業者は、必ず書面(紙)で開示しなければならない
- 4.開示請求の対象は事業者が保有するすべての情報であり、第三者の権利を害する場合も例外なく開示する義務がある
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
33条1項により、本人は事業者に対して当該本人が識別される保有個人データの開示を請求できる。令和2年改正により6か月以内に消去する短期保存データも保有個人データに含まれるようになり、対象範囲が拡大した。
選択肢2 → ❌
法定代理人や任意代理人による開示請求も施行令により認められている。本人のみという限定は誤り。
選択肢3 → ❌
令和2年改正により、本人は電磁的記録の提供(PDF・CSV等)による開示を請求できるようになった。書面のみではない。
選択肢4 → ❌
本人または第三者の生命・身体・財産を害するおそれがある場合等は、開示しないことができる(33条2項)。例外なく開示は誤り。
背景知識
個人情報保護法33条は、本人が事業者に対して保有個人データの開示を請求する権利を定める。令和2年改正の重要な変更点として、(1)6か月以内に消去するデータも保有個人データに含まれるようになった、(2)開示方法として電磁的記録の提供を本人が指定できるようになった、(3)第三者提供記録も開示対象に追加された、の3点が挙げられる。事業者は請求があった日から原則として遅滞なく対応する必要がある。
学習アドバイス
開示請求は3級試験の頻出論点で、令和2年改正で「電磁的記録での開示」が追加された点が問われやすい。33条と34条(訂正)、35条(利用停止)の権利体系をセットで覚えよう。
まとめ
- 開示請求の対象は保有個人データ(令和2年改正で短期保存も対象化)
- 電磁的記録での開示請求が可能になった(令和2年改正)
- 第三者の権利を害する場合等は不開示事由となる