【問24】個人情報保護実務検定 練習問題|個人識別符号の具体例
個人情報保護法の基礎 問24/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法第2条2項および施行令1条で個人識別符号として定められているものとして、最も適切でないものはどれか。
- 1.個人番号(マイナンバー)
- 2.旅券番号
- 3.携帯電話番号
- 4.運転免許証番号
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(個人識別符号に該当する)
マイナンバー(個人番号)は施行令1条で個人識別符号として明記されています。
選択肢2 → ❌誤り(個人識別符号に該当する)
旅券番号は施行令1条で個人識別符号として定められています。
選択肢3 → ✅正解(個人識別符号に該当しない)
携帯電話番号は施行令1条に列挙されておらず、個人識別符号には該当しません。ただし氏名等と組み合わさって個人を識別できる場合は個人情報になり得ます。
選択肢4 → ❌誤り(個人識別符号に該当する)
運転免許証番号は施行令1条で個人識別符号として定められています。
背景知識
施行令1条で個人識別符号として定められた公的番号には、旅券番号・基礎年金番号・運転免許証番号・住民票コード・個人番号(マイナンバー)・国民健康保険被保険者証等記号番号・後期高齢者医療被保険者証番号等があります。一方、携帯電話番号・メールアドレス・クレジットカード番号等は単体では個人識別符号に該当しません。これらは「他の情報と容易に照合できる」場合に個人情報となる照合容易性の問題として整理されます。
学習アドバイス
個人識別符号の代表例(マイナンバー・旅券番号・運転免許証番号・住民票コード等)と、よく混同される非該当例(携帯電話番号・メールアドレス・クレジットカード番号)を整理して覚えてください。試験では非該当例を選ばせる問題が頻出します。
まとめ
- マイナンバー・旅券番号・運転免許証番号は個人識別符号に該当する
- 携帯電話番号・メールアドレスは個人識別符号には該当しない
- 政令で限定列挙されている点に注意